เกี่ยวกับเรา
เรื่องขั้นตอนการขอวีซ่าและสิทธิพำนักในญี่ปุ่น
โปรดไว้ใจสำนักงานของเราที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

堀尾行政書士事務所
HORIO VISA & LEGAL
東京都三鷹市に所在し、入管手続(在留資格申請)及び帰化申請を専門とする行政書士事務所です。
2016年に新宿区にて開業後、秋葉原を経て、現在は三鷹市を拠点として日本全国を対象とした業務を行っております。
開業以来、年間約300件、累計3,000件以上の申請に対応しており、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)、配偶者ビザ、永住許可、特定技能、経営管理ビザなど、幅広い在留資格に対応しております。経営管理ビザについては、新基準施行後の更新申請において多数の許可実績を有しており、新基準対応を含めた実務対応を行っております。
また、特定技能制度においては、登録支援機関としての支援業務に加え、企業による自社支援体制の構築に関するサポートにも対応しており、外国人雇用に関する実務全体を一体的に支援しております。
帰化申請についても多数の取扱実績があり、会社員、経営者、家族同時申請など、個別の事情に応じた対応を行っております。
さらに、タイ渡航に関するビザ手続にも対応しており、日本側及びタイ側双方の手続に関する支援が可能です。
加えて、不許可となった案件の再申請や、法令上の明文規定に該当しないいわゆる告示外定住者案件等、個別事情に応じた高度な判断を要する案件についても対応しております。
申請取次行政書士として、全国からのご依頼が可能です。北海道から沖縄まで、法人様及び個人の方を対象に、状況に応じた適切な手続支援を行っております。
お客様の困りことを
全力でサポートします
"特定技能外国人を雇用したい"
"外国人従業員を雇用したい"
"外国人が日本で会社を経営したい"
"外国人の家族を呼び寄せたい"
"入管での申請で不許可となってしまった"
出入国在留管理局に "電話がつながらない" "教えてくれない"
そんな時は当事務所までご相談ください。
法務省入国管理局申請取次行政書士の資格を持ったビザの専門家が
あなたを全力でサポートいたします。

OUR TEAM
■ 受任できない案件について
当事務所では、法令遵守及び適正な手続の確保の観点から、以下のような案件については受任いたしません。
・虚偽の申告又は事実と異なる内容に基づく申請を前提とする案件(いわゆる偽装難民申請を含みます)
・偽造書類の作成又は使用を伴う申請
・実体を伴わない事業、形式的な雇用関係その他実態のない申請を前提とする案件
・不正な手段により外国人の入国又は在留を図ることを目的とする案件
・不法就労、資格外活動その他法令違反を前提とする案件
・在留資格取得のみを目的とした実体のない婚姻等に関する案件
・在留資格の要件を満たさないことが明らかな場合
・学歴、職歴、資金の出所等について合理的な説明が困難な場合
・資料の提出や必要な情報提供にご協力いただけない場合
また、上記に該当しない場合であっても、面談内容、提出資料及び事実関係の確認状況、並びに審査基準及びこれまでの実務経験に照らし、許可の可能性が極めて低いと判断される場合には、受任を見送る又はご依頼内容の見直しをご提案することがございます。
■ ご注意事項
入管関連手続においては、以下のような行為は法令により処罰の対象となる場合があります。
・不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法第73条の2)
不法就労をさせる行為、又はこれをあっせんする行為等
⇒3年以下の懲役又は300万円以下の罰金等の対象となる可能性があります
・ 外国人の雇用状況の届出義務違反(雇用対策法第28条及び第38条第2項)
外国人の雇用又は離職に関する届出を行わない場合又は虚偽の届出を行った場合
⇒30万円以下の罰金の対象となる可能性があります
当事務所では、許可の可能性を踏まえた現実的な判断に基づき、適正かつ法令に準拠した手続支援を行っております。あらかじめご了承のほどお願いいたします。


