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育成就労制度「外部監査人」への対応について

  • 8月26日
  • 読了時間: 2分

令和9年(2027年)4月から開始される育成就労制度では、監理支援機関が適正に監理支援業務を行っているかを、外部の立場から確認する「外部監査人」の設置が求められています。



〇育成就労制度では外部監査人の要件が厳格化されます


これまでの技能実習制度にも外部監査人の制度はありましたが、育成就労制度では、外部監査人となるための要件が厳格化されています。


育成就労制度における外部監査人には、主に次の要件が求められます。


所定の養成講習を受講していること

弁護士、社会保険労務士、行政書士等の有資格者又は育成就労に関する一定の知見を有する者であること

監理支援機関等と密接な関係を有さず、外部性・独立性が確保されていること


そのため、行政書士等の資格を有しているだけで外部監査人になれるものではなく、養成講習の受講や独立性など、制度上定められた要件を満たす必要があります。



〇堀尾行政書士事務所は外部監査人業務に対応しています


堀尾行政書士事務所では、行政書士資格を有するとともに、外部監査人に必要となる養成講習を修了しております。


そのため、監理支援機関及び育成就労実施者等との関係について独立性その他の要件を満たすことを個別に確認した上で、監理支援機関の外部監査人として業務をお受けすることが可能です。


外部監査人として、監理支援機関の業務が関係法令及び育成就労制度に従って適正に行われているかを第三者の立場から確認し、適正な制度運用を支援いたします。


これから監理支援機関の許可申請を予定されている団体様や、技能実習制度から育成就労制度への移行に向けて外部監査人をお探しの監理団体様は、堀尾行政書士事務所までご相談ください。

 
 
 

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