永住許可申請をご検討中の方へ【制度改正のお知らせ】
- 2月27日
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2026年2月24日、出入国在留管理庁より永住許可申請に関するガイドライン改訂が公表されました。本改訂は、2027年4月1日から適用予定とされています。
改訂後は、原則として「現在の在留資格における最長の在留期間」を有していることが申請要件となります。多くの在留資格においては5年が最長の在留期間とされているため、これまで在留期間「3年」で可能とされてきた申請が認められなくなる可能性があります。
現在、在留期間「3年」をお持ちで永住許可申請をご検討中の方にとっては、重要な判断時期となります。
永住許可申請は、在留歴、納税状況、社会保険料の納付状況及び公的義務の履行状況等が総合的に審査される許可申請です。制度改正前の申請であっても、事前の精査及び適切な書類作成が極めて重要です。
当事務所では、最新の審査運用を踏まえ、申請可否の事前確認から、申請書類一式の作成及び理由書の作成支援並びに申請取次まで、一貫してサポートしております。
永住を真剣にお考えの方は、お早めにご相談ください。



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