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技術・人文知識・国際業務の審査厳格化(令和8年4月15日施行)について

  • 4月10日
  • 読了時間: 2分

令和8年4月15日以降に申請される「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について、審査基準の一部が見直され、特にカテゴリー3又は4に該当する所属機関においては、提出書類及び審査内容が強化されます。


今回の改正により、該当する申請では新たに「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必要となります。これは、受入企業の適正性及び管理体制をより厳格に確認する趣旨と考えられます。


また、通訳・翻訳、接客、営業等のように「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」には、CEFR B2相当の言語能力を有することを証明する資料の提出が求められることとなりました。



なお、日本語については、以下のいずれかに該当する場合、B2相当の能力を有するとみなされます。

・JLPT N2以上の取得

・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上

・中長期在留者として20年以上の在留歴

・日本の大学、高等専門学校、専修学校専門課程等の修了

・日本の義務教育修了及び高等学校卒業


これにより、従来よりも「業務内容と能力の整合性」及び「受入機関の適格性」が明確に審査対象となり、形式的な要件充足だけでは許可が得られにくくなる可能性があります。


特にカテゴリー3・4の企業においては、書類の不備や説明不足が不許可に直結するリスクが高まるため、従来以上に慎重な申請準備が求められます。


当事務所では、最新の法令及び審査基準に基づき、業務内容の適法性の判断から、職務内容の整理、立証資料の構成まで一貫して支援しております。制度改正に対応した適切な申請をご希望の際は、お早めにご相談ください。

 
 
 

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