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技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務とは、エンジニア・プログラマー等の技術職、

経理・総務・企画等の人文知識を要する業務、並びに通訳・翻訳や海外取引等の国際業務に従事するための在留資格です。

 

業務内容と学歴又は職歴との関連性が厳格に審査されるため、適切な整理が重要となります。認定、変更、更新の各手続きに対応し、最新の法令及び審査基準に基づき、許可取得の可能性を高める最適な申請を行います。

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また、令和8年4月15日以降の申請において、カテゴリー3又は4に該当する場合には、所属機関の代表者に関する申告書の提出が必要となり、加えて言語能力を用いた対人業務に従事する場合には、CEFR・B2相当の言語能力を証明する資料の提出が求められます。当該要件の充足についても適切に確認し、改正内容を踏まえた申請対応を行います。

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