top of page

また、令和8年4月15日以降の申請において、カテゴリー3又は4に該当する場合には、所属機関の代表者に関する申告書の提出が必要となり、加えて言語能力を用いた対人業務に従事する場合には、CEFR・B2相当の言語能力を証明する資料の提出が求められます。当該要件の充足についても適切に確認し、改正内容を踏まえた申請対応を行います。
bottom of page

また、令和8年4月15日以降の申請において、カテゴリー3又は4に該当する場合には、所属機関の代表者に関する申告書の提出が必要となり、加えて言語能力を用いた対人業務に従事する場合には、CEFR・B2相当の言語能力を証明する資料の提出が求められます。当該要件の充足についても適切に確認し、改正内容を踏まえた申請対応を行います。